公的年金は2種類
公的年金制度には「国民年金」と「厚生年金」の2種類があります。よく年金制度は2階建てと言われますが、まず誰もが加入する1階部分の「国民年金」。そしてサラリーマンや公務員が上乗せで加入する2階部分を「厚生年金」と呼びます。
国民年金とは
国民年金は、日本に住む20歳以上から60歳未満の方が年金保険料を納め、原則65歳以降に受取りが出来る公的年金です。
平成29年7月までは年金保険料を25年間以上納めなければ受給資格がありませんでしたが、平成29年8月以降は10年間の納付があれば受給できるようになりました。
40年間保険料を納付すると満額受給ですが、納付期間が短くなると受給額もそれに応じて少なくなります。
国民年金の保険料は、平成20年4月時点では14,410円でしたが令和元年10月現在16,410円となっています。
国民年金が受け取れるとき「老齢基礎年金」
65歳になったときに支給される年金を「老齢基礎年金」と呼びます。受給資格を満たすと誰でも受け取れます。
令和元年10月時点で40年間保険料を納めた場合の満額受給額は一月あたり65,008円です。ただし、厚生労働省のデータでは実際に受給している人の平均額は55,000円程になっています。
「障害基礎年金」
加入者本人が65歳になる前でも所定の障害状態になった場合には国民年金制度から「障害年金」が加入者本人に給付されます。これは加入者本人が障害等級1級もしくは2級に該当した場合に受取れます。
令和元年10月時点の障害等級1級の場合の給付額は年額975,125円(月額81,260円)に子供の人数に応じた加算額です。障害等級2級の場合は780,100円(月額65,008円)に子供の人数に応じた加算額です。この場合の子供は18歳到達年度末(高校卒業時)以下の子供のことを指します。
具体的に、子供が2人いる国民年金加入者が障害等級2級に該当した場合には年額780,100円+(子供加算額224,500円×2名)=1,229,100円(月額102,425円)の受給となります。
「遺族基礎年金」
加入者が65歳になる前に亡くなった場合に遺族に支給されるのが「遺族基礎年金」です。子供を支える事を目的としていますので支給される条件は、加入者死亡時に18歳未満の子供がいる場合に限られます。
令和元年10月時点の遺族基礎年金の受給額は年額780,100円に子供の人数に応じた加算額です。
具体的に、子供が2人いる国民年金加入者が亡くなった場合には年額780,100円+(子供加算額224,500円×2名)=1,229,100円(月額102,425円)の受給となります。
受給要件を満たす子供がいない場合は支給されません。
このように国民年金制度における受給額は老齢基礎年金を基本にして、「障害年金」「遺族年金」の金額が決まっています。
厚生年金とは
厚生年金とは、会社員や公務員が加入する年金で、厚生年金に加入している人は国民年金にも加入していることになります。
22歳で就職し65歳で定年を迎えた場合は43年間厚生年金に加入していたことになります。
厚生年金の保険料率は所得によって異なり、標準報酬月額×18.3%÷2という計算式で決まります。
厚生年金が受け取れるとき「老齢厚生年金」
国民年金と同様に、厚生年金の保険料を支払っていた人が65歳から受け取れる年金を「老齢厚生年金」と呼びます。
国民年金のみの老齢基礎年金の平均的な実際の受給額は約55,000円に対し、老齢厚生年金の平均受給額は約147,000円となっております。
「障害厚生年金」
加入者本人が65歳前でも所定の障害状態になった場合には「障害厚生年金」が本人に給付されます。
給付される金額は障害基礎年金部分に、報酬に応じた上乗せ分があるため障害基礎年金より厚くなります。
また、障害基礎年金の場合は所定の障害等級1級、2級に該当する場合が給付対象ですが、障害厚生年金は3級に該当した場合にも給付があります。
「遺族厚生年金」
加入者が65歳前に亡くなった場合に遺族に支給されます。支給額は遺族基礎年金に加えて報酬に応じた上乗せ分があるため遺族基礎年金より厚くなります。
遺族基礎年金は受給要件を満たす子供がいない場合は支給されませんが、遺族厚生年金は遺族が妻だけの場合でも報酬に応じた部分に関しては支給されます。
まとめ
支給される年金額や、納める保険料は毎年のように変更があり、制度も改正を重ねておりますので「日本年金機構」のホームページを確認することをお勧めします。
ご相談料は無料です。
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