未登記の増改築部分
中古の建物は、居住者の家族構成や子供の成長に伴い増改築されていることがよくあります。
増改築の際に建築確認を行い、登記済みなら問題ありませんが、往々にしてどちらもしていないことが多いようです。面積によっては建築確認申請をする必要があるので(建築基準法6条2項)、注意が必要です。
- 建築基準法上は10㎡を超える増改築については建築申請を要します。
- 未登記の部分は面積にかかわらず登記を要します。
- 合計面積が建蔽率や容積率等の基準を超過していないか確認が必要です。
未登記部分と住宅ローン
未登記部分には担保設定ができないため、住宅ローンの実行にあたっては、未登記部分を登記してもらうことが条件になります。
仲介業者は物件の売買にあたり、実測面積や登記面積を確認することが義務付けられていますから、実測と登記面積が異なる場合、重要事項説明書に記載があるはずです。しかし、中には省略してしまう業者もいるので、重要事項説明書のチェックに加え、現地の状況との比較も行う必要があります。