隣地境界線と外壁後退距離

民法234条1項には、建物を築造するには、境界線から50センチ以上の距離を置くという規定があり、民法236条には「異なる慣習があるときは、その慣習に従う」とあります。
(境界線付近の建築の制限)
第二百三十四条 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
2.前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。(境界線付近の建築に関する慣習)
第二百三十六条 前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

一方、建築基準法54条では、第1種·第2種低層住居専用地域の外壁の後退距離について、都市計画において限度が定められた場合は当該限度以上でなければならず、その限度は1.5メートルまたは1メートルとする、とあります。ただ、限度が定められていない場合や、政令でこれ以外の距離が定められる場合もあります。また同法65条では、防火地域または準防火地城内において、外壁が耐火構造の建築物については、その外壁を隣地境界線に接して設けられると規定しています。

民法の規定は形骸化しているという意見もありますが、民法と建築基準法の規定が異なるため、隣地境界線に関しては、裁判になることもあるようです。

住宅ローンの担保適格性

住宅ローンを組む場合、まずは建築基準法に則っていなければ、担保適格とされません。建築確認済証を見て、用途地域が低層住居専用地域の場合は、都市計画か政令により、外壁の後退距離が定められているかを確認します。

検査済証があれば、法的には問題ないはずですが、検査を受ける前の場合は、役所等で外壁後退距離制限の有無等を確認する必要があります。

それ以外は民法の規定によりますが、「異なる慣習」に従う場合もありますので、近隣の状況を確認し、隣地の人の承認を確認する必要も出てきます。
問題は、建築基準法条と民法とが競合する場合です。最高裁では、建築基準法が優先するとの判例がありますが、この判例には反対意見もあったようです。

まとめ

隣地境界との距離が近い場合、日当たり、風通し、生活音、視線、屋外設備、雨はねなどのトラブルが予想されます。のびのびと快適な生活をおくるために、建物配置や窓の位置等を工夫する等の事前対策を講じること、隣地同士の理解があることを確認しておくことが大切です。


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