地震は火災保険の範囲外
地震に対する備えは、地震保険で。
火災保険だけでは地震による損害は補償されません。
火災保険と併せて加入をお勧めします。
(地震保険については、2017年1月改定内容を明記しています)
火災、落雷、破裂、爆発
- 地震保険は地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失等による損害を補償する地震災害の保険です。火災保険では、地震・噴火・津波による火災(地震等により延焼・拡大した損害を含みます。)・損壊・埋没・流失等は補償されません。(地震火災費用保険金をお支払する場合があります。)
- 居住用建物またはその建物に収容されている家財が対象となります。
(専用店舗・事務所などの建物およびその建物に収容されている動産は対象となりません。) - 地震保険は、火災保険にセットする方式での契約となりますので、火災保険への加入が前提となります。地震保険は火災保険とセットでご契約ください。すでに火災保険をご契約されている方は、契約期間の中途からでも地震保険にご加入できます。
- 地震保険は、法律(「地震保険に関する法律」)に基づいて、政府と民間の損害保険会社が共同で運営している制度です。
- 地震保険は、地震災害による被災者の生活の安定に寄与することを目的としています。
地震保険へのご加入を是非おすすめします。
火災保険だけでは大切な財産を守ることができません。
地震保険のお支払い例
- 地震で火災が起こり建物が焼けた。
- 地震で建物が倒壊した。
- 地震による津波により建物が流された。
<保険金をお支払いできない主な例>
- 保険契約者、被保険者(補償を受けられる方)の故意もしくは重大な過失または法令違反による事故
- 地震等の際における紛失または盗難
- 戦争、内乱などによる事故
- 地震などが発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた事故等
- 損害(一部損)の程度に至らない場合 (下記「地震保険のお支払い金額」をご参照ください。)
火災保険では、地震等による火災(およびその延焼・拡大損害)・損壊・埋没・流失等によって生じた損害、火災(発生原因の如何を問いません。) が、地震等によって延焼・拡大したことにより生じた損害はいずれも補償の対象となりません。
これらの損害を補償するためには、地震保険が必要です。
地震保険のお支払い金額
損害の程度 | 支払われる保険金 |
---|---|
全損 | ご契約金額の100%(時価額*が限度) |
大半損 | ご契約金額の60%(時価額の60%限度) |
小半損 | ご契約金額の30%(時価額の30%限度) |
一部損 | ご契約金額の5%(時価額の5%が限度) |
*時価額:使用や経過年数による消耗分を差し引いた価額
損害の程度(全損・半損・一部損)の基準
【全損】・【大半損】・【小半損】・【一部損】とは
建物 | 家財 | |
---|---|---|
全損 | 地震等により損害が生じ、主要構造部(基礎、柱、壁、屋根など)の損害の額が、その建物の時価額の50%以上となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合 | 地震等により損害が生じ、損害の額が家財の時価額の80%以上となった場合 |
大半損 | 地震等により損害が生じ、主要構造部の損害の額がその建物の時価額の40%以上50%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の50%以上70%未満となった場合 | 地震等により損害が生じ、損害の額が家財全体の時価額の60%以上80%未満となった場合 |
小半損 | 地震等により損害が生じ、主要構造部の損害の額がその建物の時価額の20%以上40%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上50%未満となった場合 | 地震等により損害が生じ、損害の額が家財全体の時価額の30%以上60%未満となった場合 |
一部損 | 地震等により損害が生じ、主要構造部の損害の額が、その建物の時価額の3%以上20%未満となった場合、または地震等による水災で床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を被った場合で全損・半損に至らない場合 | 地震等により損害が生じ、損害の額が家財の時価額の10%以上30%未満となった場合 |
地震保険は火災保険と違って、実際の損害額が支払われるのではありません。
大地震が発生した場合でも、短期間に大量の損害調査を行い、迅速かつ公正に保険金を支払う必要があるため、上記のような支払方法としています。
地震保険の割引制度について
地震保険には、建物の免震・耐震性能に応じた4つの保険料の割引制度があります。ただし、重複して割引の適用を受けることはできません。
また、割引の適用を受けるためには、所定の確認資料の提出が必要です。
- 免震建築物割引:50%
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく免震建築物と評価された建物およびその建物に収容されている家財
※確認資料:建設住宅性能評価書(写)〈未交付の場合は設計住宅性能評価書(写)〉他 - 耐震等級割引:10%・30%・50%
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に規定する日本住宅性能表示基準に定められた「耐震等級」または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級の評価指針」に定められた耐震等級を有している建物およびその建物に収容されている家財。
※確認資料:建設住宅性能評価書(写)〈未交付の場合は設計住宅性能評価書(写)〉耐震性能評価書(写) - 耐震診断割引:10%
地方公共団体等による耐震診断または、地震改修を行った結果、現行の建築基準法における耐震基準を満たしていることが確認できる建物およびその建物に収容されている家財
※確認資料:耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示185号)に適合することを地方公共団体、建築士などが証明した書類(写)他 - 建築年割引:10%
1981年6月以降に新築された建物およびその建物に収容されている家財
※確認資料:建物登記簿謄本(写)、建物登記済権利証(写)、建築確認書(写)他
確認資料は事前に何が必要か確認しましょう。
資料によっては有料となることがあり、手間がかかることから、割引適用をあきらめてしまう方もいらっしゃいます。
新築や中古物件の購入であれば不動産会社から確認資料の写(コピー)をもらえます。