フラット35を利用するには、新築・中古、戸建て・マンションを問わず、住宅金融支援機構が示す基準に適合していることが条件となります。基準に適合しているかどうかは実際に現地での検査を経て適合証明書を取得することで確認されます。ここでは、そのための手続きについてよくある質問をまとめてみました。
物件検査を受けるためには、どうしたらいいですか?
物件検査を受けるには、検査機関等に、物件検査の申請をしていただきます。申請書類等につきましては、検査機関等にお問い合わせください。
なお、物件検査に当たっては、物件検査手数料が必要で、お客様のご負担となります。物件検査手数料は検査機関等によって異なります。
▶ 検査機関等のお問い合わせ先
▶ 物件検査の手続きの流れ
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適合証明(物件検査)の申請はどこに行うのですか?
【フラット35】をご利用いただく際には、購入される住宅が機構の定める技術基準に適合していることについて、適合証明検査機関または適合証明技術者による適合証明(物件検査)を受けていただくことになります。手数料は、適合証明検査機関または適合証明技術者によって異なります。
※適合証明検査機関とは、住宅金融支援機構と協定を締結している指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関です。
※適合証明技術者とは、住宅金融支援機構と協定を締結している(一社)日本建築士事務所協会連合会および(公社)日本建築士連合会に登録した建築士です。
※「中古マンションらくらくフラット35」が該当する物件は、適合証明(物件検査)の手続きを省略できる場合があります。
物件検査とは、どのような検査をするのですか?
物件検査とは、融資対象となる住宅が、機構の定める技術基準に適合しているかどうかについて検査機関等が行う検査です。適合している場合には「適合証明書」が交付されますので、お申込みされた金融機関にご提出ください。
- 新築住宅の場合(住宅建設及び新築住宅購入)
一戸建て住宅(連続建て住宅、重ね建て住宅を含みます。) の場合、設計検査・現場検査(中間)・現場検査(竣工)の3回の検査が行われます。共同住宅の場合は、設計検査・現場検査(竣工)の2回の検査が行われます。
- 中古住宅の場合
一戸建て住宅(連続建て住宅、重ね建て住宅を含みます。)、共同住宅ともに、書類による確認及び現地における調査が行われます。
物件検査に必要な手数料はどれくらいですか?
手数料の詳細につきましては、建設される地域、一戸建て住宅か共同住宅か等によって異なりますので、詳しくはご利用を予定されている検査機関等にお問い合わせください。
物件検査を受ける際に、どのような書類が必要ですか?
住宅の種類(新築住宅、中古住宅、お借り換えの対象となる住宅)によって、必要書類が異なります。
また、追加の書類が必要になる場合がありますので、事前に物件検査申請先の検査機関にご確認ください。
【フラット35】Sの適用を希望する場合、物件検査の申請書式は、通常の書式を利用していただき、【フラット35】Sの基準の適用「有」としていただくと、フラット35の技術基準と合わせて【フラット35】Sの技術基準についても物件検査の申請を行うことができます。
物件検査のお手続きの流れ、提出書類等の詳しい内容については、こちら(フラット35サイト)をご確認ください。
機構の仕様書を物件検査の提出書類として使用する際、基準はどこで確認すればよいですか?
仕様書の「フラット35技術基準適合仕様確認書」をご活用ください。この確認書は、仕様書の内容のうちフラット35技術基準に該当する項目を整理した表です。
「住宅の構造」欄から、該当する構造について○印を付された項目が遵守しなければならない基準となっています。
【フラット35】Sの技術基準の物件検査は、通常の物件検査と何が変わるのですか?
○ 検査の種類
【フラット35】Sの基準の物件検査は【フラット35】の技術基準と同様に、新築一戸建て等の場合は設計検査、中間現場検査及び竣工現場検査、新築マンションの場合は設計検査及び竣工現場検査、中古住宅は物件検査により行います。
○ 提出書類
【フラット35】Sの適用となる住宅の設計検査にあたっては、その性能を確保していることを裏付ける書類を提出していただくことになります。
なお、新築マンションについては、【フラット35】Sの技術基準のうち、耐震性、省エネルギー性及び耐久性・可変性の検査にあたっては、工事の施工状況を一定に確認する必要があるため、現場検査の申請にあたり建築士の作成した工事監理報告書の写しを提出していただくことになります。
【フラット35】Sの物件検査を申請する場合、別途手数料が必要になるのですか?
【フラット35】Sの物件検査は、フラット35の物件検査の仕組みを前提に検査項目が追加されるものです。
検査の手数料は検査機関が独自に設定していますので、ご申請予定の検査機関にご確認ください。
【フラット35】リノベの適合証明書を取得するにはどのような物件検査が必要ですか?
【フラット35】リノベの適合証明検査については、リフォーム工事前の事前確認、リフォーム工事後の確認の2回の検査が必要です。
ただし、買取再販タイプの場合は、リフォーム工事後に一括して物件検査を行うこともできます。
【フラット35】の物件検査の申請者と建築確認の申請者は、同一の者とする必要がありますか?
【フラット35】の物件検査の申請者は、どなたが申請されても構いません。
よって、建築確認の申請者の方ではなく、例えば設計事務所や事業者の方が【フラット35】の物件検査を申請することもできます。
また、連名でも結構です。
住宅性能表示制度を利用している場合、物件検査を省略することはできますか?
○ 新築住宅の場合
住宅性能表示制度における建設住宅性能評価書を取得し、次の要件を満たすものについては、設計・中間現場検査の手続きを省略し、竣工現場検査・適合証明の申請手続きのみで、適合証明書の交付を受けることができます(竣工後であっても申請可能)。
ただし、【フラット35】の技術基準には、住宅性能表示制度において検査されない項目(接道幅員、住宅規模、規格等)もあるため、竣工現場検査の手続きは必要です。
○ 中古住宅の場合
建設住宅性能評価書(新築住宅または既存住宅)を取得し、その評価書で【フラット35】の技術基準または【フラット35】Sの技術基準に適合することが確認できるものについては、物件検査の一部を省略することができる場合があります。
詳しくはこちら(フラット35サイト)
一戸建ての新築住宅で、住宅瑕疵担保保険や建築基準法の中間検査の手続きを行う場合は、【フラット35】の物件検査は省略できますか?
住宅瑕疵担保保険の現場検査または建築基準法の中間検査を受ける一戸建て等の住宅で、次の①及び②の条件を満たすものについては、【フラット35】の中間現場検査を省略することができます。この際、設計住宅性能評価を活用した設計検査省略の取扱いを併用することもできます。
<中間現場検査を省略する条件>
① 住宅瑕疵担保保険の躯体工事完了時の現場検査または建築基準法の中間検査※を実施する機関と【フラット35】の物件検査の申請受理または現場での検査を行う機関が、同一機関であること(設計住宅性能評価の活用により設計検査を省略する場合は、設計住宅性能評価を行った機関も同一機関であること。)。
② 住宅瑕疵担保保険の躯体工事完了時の現場検査または建築基準法の中間検査※の前に、【フラット35】の設計検査申請を行うこと(設計住宅性能評価を活用する場合を除きます。)。
※ 中間検査は、住宅金融支援機構の定める中間現場検査を行うことが可能な時期(木造住宅の場合、屋根工事が完了した時から外壁の断熱工事が完了した時までの間)に実施するものに限ります。
物件検査を受けないまま住宅が完成してしまいました。フラット35を利用したいのですが、これから物件検査を受けることはできますか?
マンションの場合は中間現場検査がないため、竣工済みであっても通常通り設計検査及び竣工現場検査を申請することができます。一方で一戸建て等の場合は工事施工途中の中間現場検査の手続きが必要ですが、竣工済みの新築住宅も物件検査の対象となる場合があります(以下、「竣工済み特例」といいます。)。
竣工済み特例を取扱っていない検査機関もあるため、まずは申請予定の検査機関にご相談ください。
なお、竣工後2年を超えている住宅については、中古住宅の物件検査を申請してください。
フラット登録マンションに登録したマンションでないと、【フラット35】は使えませんか?
フラット35登録マンションに登録していない場合でも、融資対象住戸の物件検査を受け、適合証明書を取得いただくことで、【フラット35】の対象になります。
ただし、マンション全体で物件検査手続きを行うためには、登録マンションへの登録が必要です。