どのような住宅が借入れの対象になりますか?
フラット35の住宅ローン融資は、次の①~④まで全てにあてはまる住宅が借入の対象となります。
- 申込人または親族が居住するための住宅
- 建設費または購入価額が1億円以下(消費税を含みます)の住宅
- 住宅の床面積が以下の通りである住宅
・一戸建ての住宅等:70㎡以上
・マンション等:30㎡以上 - 住宅金融支援機構が定めた技術基準に適合する住宅
「新築住宅」「中古住宅」とはどのような住宅のことですか?
「新築住宅」とは、住宅ローン申込日において竣工日から2年以内の住宅で、人が住んだことのないものをいいます。
「中古住宅」とは、住宅ローン申込日において竣工日から2年を超えている住宅または既に人が住んだことがある住宅をいいます。
新築住宅と中古住宅で借入条件が異なりますか?
新築住宅と中古住宅で、借入金額、借入期間、借入金利等の借入条件は同じです。ただし技術基準については新築住宅と中古住宅で内容が異なります。
一部分を店舗や事務所として利用するような住宅(内部で行き来できるもの)は借入対象になりますか?
次の①~④までの全ての要件に当てはまる場合は、住宅部分の建設費または購入価額が借入れの対象となります。ただし、借入れの対象は住宅部分のみに限定されます。
- 住宅部分の床面積が全体の1/2以上であること。
- 店舗や事務所部分は申込人または同居人が生計を営むために自己使用するもの(賃貸借するものを除きます)であること。
- 住宅部分と店舗や事務所部分が壁、建具などで区画されていること。
- 住宅部分と店舗や事務所部分を一つの建物として登記できること。
店舗併用住宅の場合、出入口を住宅部分と店舗部分で兼用することができますか?
兼用できます。
二世帯住宅は借入れの対象になりますか?
次の条件を満たす場合は、2口(親子別々の申込み)で申込みできます。
- 親世帯の住居部分と子供世帯の住居部分とを界壁で区画すること。(内部で行き来できない構造にすること)
- 親世帯の住居部分と子供世帯の住居部分とを別々に登記(区分登記)すること。
- それぞれの住宅について物件検査に合格すること。
次の条件を満たす場合は、1口で申込みできます。(内部で行き来できる構造であるかを問いません)
- 一戸建てとして申込みすること。
- 物件検査を一戸建てとして申請し、適合証明書が一戸建てとして発行されること。
- 表示登記が1戸の住宅として登記(一体登記)され、1棟全体に抵当権を設定することができること。
1戸の住宅に対して夫婦等でそれぞれフラット35を申込み、それぞれが借入を受ける取扱い(ペアローンの取扱い)はできますか?
2024年10月より【フラット35】では、ペアローンをご利用いただけるようになりました。
- メリット1:異なる借入期間を選択可能
お互いのライフスタイルを活かして、個別の借入期間を設定することができます。
どちらかが35年、もう一方が20年といった返済計画も可能になります。
- メリット2:それぞれ団体信用生命保険に加入可能
ペアローンの場合、お2人が個別の契約者になるため、それぞれに合ったプランを選択することが可能です。
- メリット3:返済口座を個別に
ペアローンの場合、返済口座が分かれるため、どちらか一方の口座に資金を移動するような手間も省くことができます。
借入れの対象となる住宅及び土地を共有にすることはできますか?
借入れの対象となる住宅について
次の①から③までの全ての条件を満たす場合は、借入れの対象となる住宅を共有することができます。
なお、共有する相手方の共有部分にも、住宅金融支援機構のために第1順位の抵当権の設定が必要です。
- 共有者が申込人の配偶者(婚約者及び内縁関係にある方を含む)、親族または配偶者の親族。
- 連帯債務者が共有者となる場合は、共有者は借入れの対象となる住宅に申込人本人と同居すること。
ただし、セカンドハウスまたは親族が居住するための住宅の場合や親子リレー返済の後継者の場合は、共有者は同居する必要はありません。 - 申込人本人が共有持ち分を有すること。(共有持分の割合は問いません)
借入れの対象となる土地について
共有する相手方の共有部分にも、住宅金融支援機構のために第1順位の抵当権の設定が必要です。
土地取得費の借入れも希望する場合は、申込人本人が必ず共有持分を有していることが必要です。
また、土地付き一戸建てを購入した場合は、土地についても「借入れの対象となる住宅について」の①から③までの全ての要件を満たす必要があります。
敷地面積に制限はありますか?
敷地面積に制限はありません。
まとめ
新築住宅を購入する場合は基準が明確なため、申込みがしやすいと思います。
中古住宅を購入する場合、物件の建築確認日が昭和56年5月31日以前の場合や、建築確認日が不明な場合は、住宅金融支援機構の定める耐震評価基準等にその住宅が適合していることが必要です。
別荘やセカンドハウスを建設または購入するための資金は借入れの対象となりますが、その場合住宅ローン控除は利用できません。
また、第三者に賃貸する目的の投資用物件にはフラット35は利用することができません。借入後に目的を逸脱している事が判明した場合には借入金の全額を一括返済することが求められますので注意が必要です。