[よくある質問の例]
昨年、お気に入りの土地が見つかって、急ぎで契約しなくてはならず、手持ち資金で売買代金を支払いました。現在、その土地に住宅を建築するめどが立ってきたんですが、支払済の土地の分は、もう住宅ローンに組み直しできませんか?・・・
どうしても子供の学区は変えたくない、現在住み慣れた土地に続けて住みたい、希望していた地区に売地が出た、等々で同じエリア内の土地を購入する方は多いもの。人気のエリアの購入申込は早い者勝ちで、しかも支払(代金決済)が早いことが条件になります。そのため、欲しい土地が出た場合に手元資金等で何とか決済したんですが・・というケースがよくあります。お気に入りの土地が無事に入手できたことは本当に喜ばしいですが、次のステップでいよいよ住宅建築となり、資金計画に少し不安がでてきた・・・これもまた、よくあるケースです。
このような場合、住宅ローンでの扱いはどうなるでしょうか。
購入済みの土地代金でも、下記ポイントにあてはまる場合は、1本の住宅ローンとして借入することができます。
- 住宅の建設に付随して購入した土地であること
- 土地の購入日が、お申込日の前々年度の4月1日以降であること
- 建物建設費に対する借入と併せて申し込むこと
①住宅の建設に付随して購入した土地であること
土地の購入費のみに対するお借入れはできません。建設費のお借入れと同時に行います。
②土地の購入日が、お申込日の前々年度の4月1日以降であること
※ 土地の購入日とは、所有権移転登記日となります。
令和6年度のお申込であれば、土地の購入日(所有権移転登記日)が令和4年4月以降に該当するものが融資対象となります。
③建物建設費に対する借入と併せて申し込むこと
融資のお申込みの際に、土地代金及び諸費用を含めて全体の資金計画を明示していただきます。
※【フラット35】の融資実行は、支払済土地代金を含め、住宅の引渡時になります。
土地代を借りない場合でも、「保証型」の利用で有利な金利の利用も可能になります。
一般的に、買取型に対して保証型のメリットが得られるのは、融資率が80%以下になる場合です。支払済土地代金は、資金計画上、自己資金(頭金)として計上できますので、土地代金が資金計画全体の20%以上になる場合は、保証型の利用も検討してみましょう。
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併用住宅の場合
併用住宅(店舗、事務所等を併せ持つ住宅)の場合は、住宅部分の割合に応じて土地の購入費を計算します。
土地代金を支払う前の場合は「つなぎ融資」で
※ 注文住宅の場合で、住宅竣工前に土地購入資金のお支払が必要なときは、金融機関が用意する「つなぎ融資」をご利用いただくことができます。【フラット35】融資実行の際に、金融機関の「つなぎ融資」を相殺し、【フラット35】の融資に一本化します。