公的介護保険制度とは
2000年より市区町村が運営主体となって介護を社会全体で支えるために公的介護保険制度がスタートしました。
40歳以上の人が全員加入して介護保険料を納め、介護が必要になったときに所定の介護サービスが受けられます。
65歳以上の人を「第1号被保険者」、40歳から64歳までの人を「第2号被保険者」と呼びます。
第1号被保険者とは
65歳以上の人は第1号被保険者となり、要介護になった原因が何であっても公的介護サービスを受けられます。
公的介護保険の給付は要介護認定を受けた利用者が1割または2割、3割の利用料を支払うことで「現物給付」によるサービスを受けることができます。
利用料は1割が基本ですが一定額以上の所得があれば2割、3割の負担となります。
第2号被保険者とは
40歳から64歳までの人を第2号被保険者といい、加齢に起因する特定の病気(16種類)に該当する場合にのみ公的介護サービスを受けられます。介護保険料は40歳になった月から健康保険の保険料と一体的に徴収されます。
介護保険で受けられるサービスは3つ
公的介護保険で受けられるサービスには大きく分けて「在宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」の3種類があります。
在宅サービス
在宅サービスとは、介護福祉士や訪問看護員が利用者の自宅を訪問し、日常生活の介助を行う「訪問介護」、利用者がデイサービスなどを訪れて介護サービスを受ける「通所介護」など、自宅に居ながら受けられるサービスのことを指します。
入浴・排泄・食事など被介護者の体に直接触れる介護の他、看護師や保健師などが医療行為を行う「訪問看護」、短期間施設に入所して介護を受ける「ショートステイ」、特定施設(ケアハウスなどの有料老人ホーム)への入居、福祉用具のレンタルサービスなども在宅サービスに含まれます。
施設サービス
介護保険法によって施設サービスと認められているのは、以下の4つです。
- 原則、要介護3以上と認定され、常に介護が必要で在宅では介護が困難な人が入所し、日常生活の世話や機能訓練を受けられる「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」。
- 要介護と認定されており病状が安定している人が、看護や医学的管理のもとで機能訓練などを受けられ自宅復帰を目指す「介護老人保健施設」。
- 要介護と認定され慢性疾患などにより長期療養を必要とする人が、医療・介護を併せて受けることができる「介護医療院」。
- 要介護と認定され急性期の治療を終えて慢性疾患などにより長期療養を必要とする人が、医療・介護・日常生活上の世話を受けられる「介護療養型医療施設」。
以上の4つとなっております。④の介護療養型医療施設は2023年度末までに廃止予定となっています。
地域密着型サービス
市区町村によって指定された事業者が、その市区町村に住む利用者を対象として行うサービスです。
要介護状態になった高齢者が、今まで通りの住み慣れた環境で、地域住民と交流を持ちながら介護サービスを受けられることを目的としています。
小規模で運営される地域密着型のグループホームなどに入居できる他、認知症の高齢者だけに特化したサービスを受けられる点などが特徴です。
要介護認定とは
要介護認定とは、介護サービスを受ける際に利用者がどの程度の介護を必要としているかを判断する基準になるもので、要支援1~2、要介護1~5の7段階に分類されています。
- 要支援1(1ヶ月あたりの支給限度額:50,030円(1割負担の場合5,003円)
- 要支援2(1ヶ月あたりの支給限度額:104,730円(1割負担の場合10,473円)
食事や排泄などはほとんど一人でできるが、立ち上がりや片足での立位保持などの動作に何らかの支えを必要とすることがある場合です。
- 要介護1(1ヶ月あたりの支給限度額:166,920円(1割負担の場合16,692円)
- 要介護2(1ヶ月あたりの支給限度額:196,160円(1割負担の場合19,616円)
- 要介護3(1ヶ月あたりの支給限度額:269,310円(1割負担の場合26,931円)
- 要介護4(1ヶ月あたりの支給限度額:308,060円(1割負担の場合30,806円)
- 要介護5(1ヶ月あたりの支給限度額:360,650円(1割負担の場合36,065円)
要介護1「軽度の介護を必要」から要介護5「最重度の介護を必要」という具合に程度が区分されています。
要介護4では食事にときどき介助が必要で、排泄、入浴、衣服の着脱には全面的な介助が必要な状態で、要介護5では食事や排泄がひとりでできないなど、日常生活を遂行する能力が著しく低下している状態となります。