【フラット35】は、様々な居住の形態に対応できますが「親が住むための家」もしくは「子供が住むための家」を、自分はそこに居住しなくてもローンを組むことができます。
ここでは、そのような「親族居住用」の家に関するローンの内容を解説します。
親族居住用の住宅
- お申込みいただく方のご両親やお子様などがお住まいになるための住宅を建設または購入する場合でも、フラット35をご利用いただけます。
- ご利用いただける方、対象となる住宅、融資額、融資期間等のご融資の条件は、お申込みいただくご本人がお住まいになる住宅の場合と同じです。
- 親子リレー返済のご利用も可能です。
- 申込人が居住するための住宅と親族が居住するための住宅の両方について、同時に借入れの対象になります。
- 融資対象住宅とあわせて取得した土地の取得費用も借入の対象となります。
- 親族が居住していることの確認は、親族がご融資の対象となる住宅へ入居された後、速やかに異動後の住民票を取扱金融機関に提出して行います。
1.親族居住用住宅の対象者について
親入居型
入居者:お申込人またはその配偶者の父母や祖父母など
※ 日本国籍の方、永住許可を受けている方または特別永住者の方が対象となります。
※ 直系尊属の方がいない場合は、おじ・おばや兄姉も対象となります。
子入居型
入居者:お申込人またはその配偶者の子や孫など(その配偶者も含みます。)
※ 日本国籍の方、永住許可を受けている方または特別永住者の方が対象となります。
※ 直系卑属の方がいない場合は、甥・姪、弟妹も対象となります。
2.収入を合算することができます
次のすべての要件にあてはまる方(1名)の収入を合算してお申込みすることができます。
(1)お申込み時の年齢が70歳未満の方
(2)連帯債務者となることができる方
(3)次の条件のいずれかに該当する方
・ お申込人の親、子、配偶者などでお申込人と同居する方
・ 融資対象住宅に入居する方(親子リレー返済をご利用される場合は後継者になる方の入居は問いません)
3.融資住宅を共有することができます
お申込人の親、子、配偶者、配偶者の親等は、融資住宅を共有することができます。
※融資住宅に入居しなくても共有できます。
ご注意
・お申込人は持分を持つことが必要です(持分割合は問いません)。
・共有する方の持分にも機構のために第一順位の抵当権を設定させていただきます。
・共有される方が外国人の場合は、永住許可を受けていることが必要です。
4.その他ご注意
- 機構財形住宅融資との併用はできません。
- 原則として、住宅ローン控除はご利用いただけません。
ただし、融資物件に居住される方が連帯債務者となる場合は、連帯債務者の方については住宅ローン控除をご利用いただけます。