火災保険の基本的な補償
火災保険の基本的な補償には、火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹(ひょう)災、雪災、水災等があります。
保険金支払いデータによりますと、「火災」が原因の場合の保険金の支払い金額の平均額は1,000万円を超えており損害が大きくなります。一方、「水災」「風災」「雪災」等が原因の場合の保険金の支払い金額は数十万円から数百万円程の場合がほとんどですが、事故件数が多く、原因種別ではこれらの件数がランキング1位となっています。
さらに、建物外部からの物体の落下・飛来・衝突、漏水などによる水濡れ、盗難、その他不測かつ突発的な事故 等に備える補償も一つの保険でカバーすることが可能となっています。
「水災」補償とは
水災補償は、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって損害を受けた場合の保険です。各自治体が発表している洪水ハザードマップで浸水予測されている土地にお住まいの場合は勿論ですが、崖上崖下にお住まいの場合も必須加入の保険です。
地震が原因の津波被害や、噴火が原因の土石流被害は水災補償からは保険がおりません。別途、「地震保険」の加入が必要となります。
加入する火災保険によって、水災の損害額の70%程度しか保険金が支払われない規定になっていたり、支払金額が200万円上限に制限されていたりします。また、そもそも水災被害が全く補償されない契約内容になっている場合もあります。
- 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって損害を受けた場合に支払われる保険金
- 地震が原因の場合は水災補償対象外なので要注意
- いくら支払われるのか契約内容をチェック
「風災」補償とは
風災補償は、台風、旋風、竜巻、暴風等によって損害を受けた場合の保険です。従来の保険(住宅火災保険・住宅総合保険)では損害額が20万円に満たない場合は保険金の支払対象になりませんでしたが、近年の火災保険には少額の損害でも保険金が支払われる商品も出ています。
ただし、契約内容によっては免責金額設定がされる場合があります。免責金額とは保険会社が支払いを免れる金額ですので、免責5万円で契約している場合は修理金額のうち5万円は自己負担する必要があります。
- 台風、旋風、竜巻、暴風等によって損害を受けた場合に支払われる保険金
- 免責金額が設定されている場合があるので要注意
「臨時費用保険金」とは
臨時費用保険金とは、前述の火災・水災・風災等の自然災害などによって損害保険金が支払われるときに、損害保険金とは別に追加で支払われる保険金です。 建物や家財を再建・修理する費用以外に必要な宿泊費等をカバーしてくれるものです。
臨時費用保険金を契約していないケース
(例)「風災」により修理額が100万円、免責金額5万円の設定
保険金の支払いは、100万円―5万円=95万円
「臨時費用保険金(10%)」をセットして契約しているケース
(例)「風災」により修理額が100万円、免責金額5万円の設定
保険金の支払いは、100万円―5万円=95万円、+9.5万円=104.5万円
かなりお得です。
「臨時費用保険金」は保険会社によって異なりますが10%~30%の間で付保する事ができます。
仮に30%で付保していると上記例では95万円+28.5万円=123.5万円となり、23.5万円もの余裕資金が生まれます。この金額を修理中の仮住まい費用や臨時の出費に充てたりすることが可能ですので、必ずセットしておきたいものです。
- 損害保険金とは別に追加で支払われる保険金
- 支払額は保険会社によって異なる(10%~30%)
「類焼損害特約」とは
火災保険を契約する上でぜひ知っておきたい特約が「類焼損害特約」です。この特約は、自宅建物から出火した火事が燃え広がり、お隣の住宅まで延焼してしまった場合に、法律上の損害賠償責任がなくても近隣の住宅や家財を補償するものです。
各保険会社とも保険金支払額は、概ね1億円が限度となっています。この特約をセットしても保険料はそれほど上がりませんのでぜひ備えておきたい特約です。
因みに、似たような特約で「失火見舞金」という特約を付保できる保険会社がありますが、これは自宅が火元になって延焼した場合に1世帯あたり20万円程のお見舞金をお支払いするものです。実際に付けておいて桁違いに役立つのは「類焼損害特約」ですので迷った場合はこちらを選択するべきです。
- 法律上の損害賠償責任がなくても近隣の住宅や家財を補償してくれる
- 保険支払額上限が1億円
- 失火見舞金とは内容が異なるので要注意
まとめ
気象庁のホームページによりますと、1000地点あたりの1時間降水量50㎜以上発生回数(いわゆるゲリラ豪雨)は、1980年代が1662回。1990年代が1928回。2000年代が2204回となっており、確実に増加しています。
とくに近年は異常気象によって将来の地球環境も予測困難となっており、これまで水災が発生しないような地域でも水災が発生するようになってきました。
都市部では河川の近くに立地していなくても、下水などが溢れる都市型の水災にも備える必要があります。また、寒冷地などにおいては融雪洪水による損害も生じる可能性もあります。
水災補償を補償対象から外すことで保険料を抑える事も出来ますが、今後は過去の浸水実績にとらわれず、必須の補償として備えていく必要があるのではないでしょうか。