火災保険オプション(特約)
このページの情報は、一般的な商品の特約のごく簡単な説明を記載したものです。
火災保険の商品内容・条件等は各保険会社ごとに異なります。
ご検討にあたって、必ず取扱代理店より説明を受け、その商品のパンフレットをあわせてご覧下さい。
ドアロック交換費用補償特約
保険証券記載の建物のドアのかぎが日本国内で盗難された場合において、被保険者がドアロックの交換に必要な費用を負担された場合
防犯装置設置費用補償特約
保険証券記載の建物において、保険期間中に犯罪行為(注)が発生し、かつ、被保険者がその犯罪行為と同種の犯罪行為を防止するために建物の改造費用を負担された場合
※不法侵入を伴った形跡があきらかなもので、保険契約者または被保険者がその犯罪行為について警察署に届け出たものに限ります。
臨時賃借・宿泊費用補償特約
基本補償で補償する事故(通貨などの盗難の場合を除きます。)によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次に該当する場合
※保険の対象が建物である場合には、その建物が半損以上となったとき
※保険の対象が家財である場合には、その家財を収容する建物が半損以上となったとき、またはその家財が全損となったとき
建て替え・取り壊し費用補償特約
建て替え費用保険金
保険証券記載の建物について、基本補償で補償する事故(盗難の場合を除きます。)の損害保険金をお支払いする場合において、次に掲げる条件をすべて満たすときに、被保険者が建て替え費用を負担された場合
※損害の額が、その建物の再調達価額の70%以上であること
※損害を受けた建物と同一用途の建物に建て替えること
取り壊し費用保険金
建て替え費用保険金をお支払いする場合において、損害を受けた建物を取り壊すときに、被保険者がその費用を負担された場合
敷地内構築物修復費用補償特約
基本補償で補償する事故(通貨などの盗難の場合を除きます。)の損害保険金をお支払いする場合において、それぞれの事故によってその建物の敷地内構築物についても損害が生じ、これを修復した場合
※敷地内に所在する庭木、庭石、灯籠、物干、遊具、井戸などをいい、かき、鉢植および草花などを除きます。
バルコニー等修理費用補償特約[専用使用権付共用部分修理費用補償特約]
基本補償で補償する事故(通貨などの盗難の場合を除きます。)の損害保険金をお支払いする場合において、それぞれの事故によってその建物の専用使用権付共用部分(バルコニーなど)についても損害が生じ、共同住宅の居住者で構成される管理組合の規約にもとづき自己の費用で修理した場合
持ち出し家財補償特約
家財が保険の対象である場合で、被保険者または被保険者と同居または生計を共にする親族によって保険証券記載の建物から一時的に持ち出された家財に損害が生じた場合
美術品等の明記に関する特約
1個または1組の価額が100万円を超える貴金属類がある場合、または1個または1組の価額が30万円を超える貴金属類の合計金額が300万円超となる場合に、この特約をセットすることをおすすめします。
類焼損害補償特約
保険証券記載の建物から発生した火災、破裂または爆発の事故によって近隣の住宅や家財に類焼による損害が生じ、類焼先の火災保険で充分に復旧できない場合、法律上の賠償責任が生じないときであっても修復費用の不十分を補填します。
個人・受託品賠償責任補償特約
個人賠償保険(日本国内のみ補償)
被保険者(*1)が次の事故により他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担する場合 保険証券記載の建物および同一敷地内の動産の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 被保険者の国内の日常生活に起因する偶然な事故
受託品賠償保険
受託品(*2)が、次に掲げる間に損壊、紛失または盗難されたことにより受託品について正当な権利を有する者に対し、被保険者(注1)が法律上の損害賠償責任を負担する場合
受託品が、保険証券記載の建物内に保管されている間
受託品が、被保険者によって日常生活上の必要に応じて一時的に保険証券記載の建物外で管理されている間
(*1)この特約における被保険者は、本人のほか次のいずれかに該当する方です。
①本人の配偶者 ②本人またはその配偶者の同居の親族 ③本人またはその配偶者の別居の未婚の子
(*2)被保険者が、日本国内において受託した財物をいいます。
支払用カード・個人情報不正使用被害等補償特約
次のいずれかに該当する場合に保険金をお支払いします。
●被保険者(*1)が国内外で個人情報または支払用カード(*2)の不正使用(*3)の被害を被ることにより、その損害賠償請求に関して弁護士、司法書士、行政書士へ法律相談や相手方への交渉を依頼して費用を負担した場合。 (法律相談費用保険金、損害賠償請求費用保険金をお支払いします。)
●被保険者が国内外で個人情報または支払用カード(*2)の不正使用の被害を被ることにより、金銭的損害を被った場合(支払用カード・個人情報不正使用保険金をお支払いします。)
●被保険者が国内外で金融機関窓口やATMなどを通じ、現金を引き出してから1時間以内に発生した現金(業務用の現金を除きます。)の盗難事故により、損害を被った場合または死傷された場合(途中ねらい盗難保険金、途中ねらい傷害保険金をお支払いします。)
(*1)この特約における被保険者は、本人のほか次のいずれかに該当する方です。
①本人の配偶者 ②本人またはその配偶者と同居または生計を共にする親族
(*2)支払用カードとは、キャッシュカード、クレジットカードなどの物品の購入、預貯金口座から現金を引き出せるカードをいい、電子マネー、プリペイドカードなどの前払式証票は除きます。
(*3)不正使用とは、他人が被保険者の財産権を侵害する目的で不正な手段により、個人情報や支払用カードを使用することをいいます。