個人賠償責任特約とは
自動車保険や火災保険のセットする特約で日常生活におけるトラブルに対応する保険です。
記名被保険者本人またはその家族が、他人にケガを負わせたり他人の物を壊してしまった場合に補償されます。
家族や保険金額によりますが年間保険料は2,000円程度ですので付けておきたい特約の一つです。
保険会社によっては日常生活賠償特約等と呼ばれます。
どんな時に補償になるの?
日常生活における次のような場合に補償対象になります。
- 自転車で通行人をはねてケガをさせてしまった
- 子供がキャッチボールをしていて他人の家の窓ガラスを割ってしまった
- お店で商品を落として壊してしまった
- 飼い犬が訪問客を噛んでケガをさせた
- マンションの洗濯機から水漏れをさせてしまい階下の家財を汚してしまった
このような場合に補償となります。日常生活上の事故に対する保険ですので、業務中の事故については対象外となります。
また誤っておこしてしまった他人に対する事故が補償となりますので、故意であったり、家族に対する事故は対象外となります。
上記の基本的な補償内容はどこの保険会社でも補償対象になります。加えて、近年の社会情勢を踏まえたうえで補償内容を拡大している保険会社がありますのでご紹介します。
近年の情勢を踏まえた動向①
この個人賠償特約は、自分や家族が、他人から預かって家に持って帰った物の損害については原則「補償外」となっています。
例えば、子供が友人から借りたゲーム機を壊してしまった場合です。この場合のゲーム機を専門用語で「受託品」と呼び、個人賠償特約では原則、補償対象外となっています。
ところが、この1~2年の改定で「受託品」であっても個人賠償特約の補償対象に含める規程改定を行う保険会社が出てきました。
受託品の例は他に、友人から借りたゴルフクラブ、学校から借りたトランペット等ありますので補償になるか否か、ご自身の保険を確認しておいた方がよいでしょう。
近年の情勢を踏まえた動向②
認知症の家族が徘徊し線路に立ち入り、電車を止めて損害賠償を請求された事例がありました。個人賠償特約ではこの場合、補償対象外でした。
しかし、大手保険会社を中心に電車を止めて損害賠償を請求される場合でも、監督責任のある家族が請求される賠償額を保険で支払えるように規程が改定されてきています。
物理的に電車に損傷を与えなくとも電車を遅延させたことで発生する損害に対して保険金を支払いますので、今後益々必要な保険といえます。
あくまでも一部の保険会社で規程が変更になっているだけで、全ての保険契約で対象になる訳ではありません。
近年の情勢を踏まえた動向③
ホテル等の宿泊施設の動産を壊してしまった場合の損害につきまして、基本的にはこの保険では補償対象外となります。
例えばホテルや旅館に宿泊し、誤ってテレビを壊してしまった場合等はこの保険で修理代をお支払いすることは出来ないのが原則です。
しかし、大手保険会社を中心にホテル等の宿泊施設の動産を壊してしまった場合でも支払対象に含める改定が広がってきております。
背景には民泊の拡大により、民泊施設内の動産破損の相談が増えてきており、それに対応するために補償に含めるようになってきています。
自転車保険の義務化
近年、自転車事故の増加により各自治体の条例で自転車保険が義務化されるようになってきました。
前述しましたように、自分や家族が自転車で他人をはねてケガをさせたり、他人の車を傷つけたり他人の物を壊した場合は「個人賠償特約(または日常生活賠償特約等)」で賠償金が支払われます。
自転車保険は、相手への賠償と自転車でケガをした場合の自分の傷害保険がセットになったもので、自身が別途傷害保険や生命保険に加入している場合には補償が重なってしまう場合もあります。
個人賠償特約を付けていると家族全員が相手への賠償保険に加入していることになる上、保険料が抑えられますので、バランスを考えて加入すべきでしょう。
まとめ
言い方を変えるとこの特約を付けていないために事故によっては億単位の負債を背負うかもしれないのです。特に子供が自転車に乗っている場合や、認知症の親と同居している場合には必ず必要でしょう。
また保険商品によって、解決に向けた「示談交渉」が付いている場合、付いていない場合があります。示談交渉サービスが付いていなければ自分で事故の相手方と交渉しなければいけません。
示談交渉サービスが付いていても保険料はほぼ変わりませんので内容を確認しておく必要があります。
さらに、ここ1年位で補償の内容がだいぶ拡充していますが、加入した時の規程が適用となるため、以前からの長期契約にこの特約をセットしている場合は、一度その特約を部分解約し、新型の個人賠償特約をセットすることをお勧めします。