昨今、ネット環境の充実は、就労体制の変化も伴って、通勤をしなくとも、リモートワークで自宅等にいながら対応できるようになり、通勤や出張の費用や時間を大幅に削減できるようになりました。こうした在宅ワークに向けて、セカンドハウスの需要が増えています。【フラット35】は、生活の拠点としている現在のお住まいの他に、週末などにご自分でご利用(居住)する住宅を取得する際にもご利用いただけます。

セカンドハウスとは

セカンドハウスとは現在居住している住居と別に、平日や週末などに「日常的に」利用するもう一軒の住居のことを言います。居住用財産として扱われるため固定資産税や都市計画税などの控除も受けられますが、セカンドハウスと認定されるには自治体への届出と承認が必要です。
認定条件の一つとして、毎月1泊2日以上の利用条件があります。

「別荘」との違い

別荘は、休養や保養など余暇の為に「非日常的に」利用する住まいのことを言います。利用頻度の定め等が無い非居住用財産で、税制の優遇措置はありません。住宅ローンの対象外となります。

セカンドハウスのご利用シーン

  • 遠距離通勤を避けるために平日だけ会社の近くに住む
  • 週末に仕事から離れて過ごすために郊外に住む
  • 仕事の拠点が複数にわたるため、住まいも複数を拠点とする
  • 将来的に移住することを前提に、普段は都心に住んで、在宅やリモートワークが可能なときには郊外に住む

セカンドハウスと【フラット35】

  • 生活の拠点としている現在のお住まいの他に、週末などにご自分でご利用(居住)する住宅を取得する際には【フラット35】がご利用いただけます。
  • ご利用いただける方、対象となる住宅、融資額、融資期間等のご融資の条件は、お申込みいただくご本人がお住まいになる住宅の場合と同じです。
  • 買取型・保証型のどちらも利用可能です。
  • 次のような場合も融資対象になります。
    (1) 現在住んでいる賃貸住宅を購入する場合
    (2) 売主がセカンドハウスとして使用している住宅を購入する場合
  • セカンドハウスの場合は、お申込みご本人と収入を合算する方が同居する必要がありません。
  • 親子リレー返済も利用可能です。後継者の方が申込ご本人と同居する必要はありません。

返済負担率の計算

返済額=支払いが継続される家賃+他の返済額

現在の本拠地で賃貸住宅に居住し、家賃の支払いが継続される場合、現在の家賃と、その他の借り入れを合わせた金額が年間返済比率(総返済負担率)に計上されて算定されます。
返済中の住宅ローンの融資対象となっている現在居住している住宅を売却予定で、その売却予定額により当該住宅ローンを完済できることが確認できる場合に限り、総返済負担率の算定において当該住宅ローンの返済額を年間返済額から除くことができます。
なお、売却予定額が現在返済中の住宅ローンの残高に満たない場合であっても、住宅ローンの残額と売却予定額との差額を手持金や新規借入金で賄うことが資料等により確認できるときは、総返済負担率の算定において現在返済中の住宅ローンの返済額を年間返済額から除くことができます。

適合証明書

【フラット35】で融資を受けるには、セカンドハウスであるかどうかに関わらず、その住宅が、住宅金融支援機構で定めた技術基準を満たしているかどうか検査を受けて、適合証明書を取得することが必要です

【フラット35】地域連携型

セカンドハウス向けの住宅ローンを利用し、地方移住を考える人が増えています。各地方の自治体でも、移住者向けの優遇を用意して、移住者を増やそうという取り組みをしているところもあります。

地域連携型

【フラット35】には、地域連携型という優遇制度があります。子育て世帯や地方移住者等に対する積極的な取組を行う地方公共団体と住宅金融支援機構が連携し、住宅取得に対する地方公共団体による補助金交付などの財政的支援とあわせて、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。

地方移住支援型

地方公共団体による移住支援金の交付とセットで【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる【フラット35】地方移住支援型があります。
地方移住支援型は、地域連携型と金利の引下げ幅や利用要件等が異なります。詳しくはこちら(フラット35サイト)をご覧ください。
※地域連携型と地方移住支援型を併用することはできません。

セカンドハウス向けローンの注意点

  • 現在居住の住宅に【フラット35】を利用している場合、セカンドハウスのための【フラット35】を二重に借り入れることはできません
  • 賃貸するための住宅には利用できません。
  • 住宅ローン控除は利用できません。

今の自宅が賃貸で、セカンドハウスを将来的にメインの住居とすべく住民票を移すことが可能であれば、通常の住宅ローンを組むことができ、住宅ローン控除も利用できます。

  • 住宅金融支援機構の財形住宅融資とは併せて利用できません。

フラット35にご興味を持たれた方は、早速事前審査(仮審査)に向けたご準備を進めてみませんか?

住宅ローンを組むにあたって書類の準備やお手続きの進め方など、お客様ご自身で対応するのは労力を要します。当社にてサポートさせて頂く事で、お客様ご自身でお手続きを進めるよりもスムーズに進めていく事が可能となります。事前審査の結果は、審査の受付から3営業日以内を目途にご連絡致します。

お客様のご要件・ご事情に合わせて、スムーズに住宅ローンを組んで頂けるよう、専門のスタッフがサポートをさせて頂きます。まずはご相談からでも受け付けておりますので、ぜひお気軽にお問合せ下さい!

お電話の受付は平日(土・日・祝日を除く)9:00~17:00となります。
local_phone0120-921-040
土日祝日・お盆休み期間・年末年始は受付時間外となっております

【事前審査】にあたって、以下の書類をご用意頂く必要がございます。

  1. 本人確認書類
    運転免許証のコピー(表・裏)、パスポートのコピー、住基カードコピーなど
  2. 健康保険証のコピー(表・裏)
  3. 収入に関する書類
    源泉徴収票(2年分)、確定申告書(写し)2期分
    ※ 転職間もない方、起業して間もない方は、別途ご案内します。お声がけください。
  4. 購入される物件の概要がわかる書類
    物件案内チラシなど
  5. 事前審査申請書、他の借入内容に関する申出書


事前審査のお手続き・必要書類のご準備をはじめ、住宅ローンのご検討にあたりご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

■フリーダイヤル:0120-921-040
・受付時間:9:00~17:00(土日祝除く)
■お問合せフォーム: https://www.abicnet.com/contact/
・24時間受付(3営業日以内にお電話またはメールでご回答致します)

2025年3月のフラット35(全期間固定型住宅口ーン)借入金利

借入期間 融資率 金利(年)
【フラット20】
借入期間:
20年以下
9割以下 1.55 %
9割超 1.66 %
【フラット35】
借入期間:
21年以上35年以下
9割以下 1.94 %
9割超 2.05 %
【フラット50】
借入期間:
36年以上50年以下
9割以下 2.04 %

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運営会社

A.B.I 株式会社(エービーアイ カブシキカイシャ)
設立2003年2月
本社〒104-0045 東京都中央区築地1丁目2番1号 プライムメゾン銀座イースト1109
 電話:03-3547-3297  Fax:03-3547-3299 
本店〒104-0045 東京都中央区築地1丁目2番1号 プライムメゾン銀座イースト1109
 電話:03-6228-4701  Fax:03-3547-3299 
盛岡営業部〒020-0862 岩手県盛岡市東仙北1-9-9
 電話:019-635-1564  Fax:019-656-5027 
盛岡北営業所〒020-0132 岩手県盛岡市西青山2丁目10-24
 電話:019-613-7718  Fax:019-613-7719 
山形営業部〒990-2414 山形県山形市寿町10-35 寿町コーポラス202
 電話:023-615-6484  Fax:023-615-6485 
仙台営業部〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町2丁目2-1 パックス第一ビル305号室
 電話:022-290-5482  Fax:022-290-5750 
金融法人部〒981-1105 宮城県仙台市太白区西中田5丁目5番地1 キャッスルパーク南仙台105
 電話:022-290-5496  Fax:022-290-5483 
甲府営業部〒400-0031 山梨県甲府市丸の内2-2-1 CROSS500 1F
従業員数26名

フラット35取扱金融機関(1社)

オリックス・クレジット株式会社

取扱損害保険会社(9社)

損害保険ジャパン株式会社あいおいニッセイ同和損害保険株式会社AIG損害保険株式会社東京海上日動火災保険株式会社三井住友海上火災保険株式会社日新火災海上保険株式会社共栄火災海上保険株式会社セコム損害保険株式会社楽天損害保険株式会社

取扱生命保険会社(10社)

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