埋蔵文化財包蔵地とは
貝塚、古墳、城並その他埋蔵文化財が地中に埋まっている(包蔵という)土地として一般に知れ渡っている土地、またはその範囲のことを「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。周知の埋蔵文化財包蔵地は、市町村の教育委員会が作成する遺跡地図・遺跡台帳に表示されています。教育委員会に問い合せれば、その土地が埋蔵文化財包蔵地にあたるか回答してもらえます。
文化財保護法により、これに該当する土地を土木工事等で発掘しようとする場合は、着手する日の60日前までに文化庁長官に届出なければなりません。ただし、これは基本原則であり、具体的な指導や監督は地方公共団体で行います。
周知の埋蔵文化財包蔵地に該当する場合、実際には役所を通して都道府県・政令指定都市等の教育委員会に事前の届出等を行う必要があります。教育委員会は、現場確認や協議を行い、文化財保護法に基づいて建築工事を行う場合の条件を提示します。(教育委員会によって提示される条件は土地の状況に応じて異なります)試掘をする場合としない場合がありますが、試掘をしない場合も、工事の実施に際して役所の職員が立ち会う (工事立会)、または埋蔵文化財に影響を及ぼさないよう慎重に工事を行う(慎重工事)等、どのように対応するか決定されます。
教育委員会の決定によっては、家づくりの計画が大きく変わってしまうことがあります。
埋蔵文化財包蔵地における住宅ローン
こうした案件の場合、金融機関は、まず届出の有無を確認し、市区町村役場から対象物件の地区の埋蔵文化財の発掘状況や、実際に建築する際、どのような指導をしているのかについても確認します。
試掘により重要文化財が発見され本格的に発掘調査が行われることになった場合は、建築工事スケジュールの見直し、1年以上に渡り建築中止になることも想定されるため、金融機関は埋蔵文化財包蔵地に関して問題ない旨の結果が得られなければ住宅ローン貸付を行いません。
周辺の状況や、地元の不動産業者の情報なども踏まえて慎重に検討する必要があります。