外国籍の方の【フラット35】利用条件
日本国内では、外国籍の方であっても、居住用・投資用を問わず不動産を購入し、所有権の登記をすることができます。贈与や相続をすることも可能で、購入、所有、売却時にかかる税金等も日本人の場合と違いはありません。
取得する物件が居住用の場合、住宅ローンを利用して購入費用を賄いたいということが考えられますが、外国籍の方は、日本の金融機関で住宅ローンを組むことは可能でしょうか。
結論として、永住権(永住資格)を持つ方は、申し込み時に通常の日本人と大きな違いはありません。しかし、永住権を持たない外国籍の方の場合、住宅ローンを提供する金融機関はかなり限られており、融資条件にも違いがあります。
融資対象となる方
【フラット35】の場合、次のいずれかにあてはまる方はお申込みいただくことができます。また、連帯債務者となることや住宅を共有することもできます。- 「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号)第22条第2項または第22条の2第4項の規定により永住許可を受けている方
- 「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年法律第71号)第3条、第4条または第5条の規定による特別永住者の方 万一、「永住者」または「特別永住者」の資格がなかったことが判明した場合は、借入金を一括してご返済いただくこととなりますので、十分にご注意ください。 【参照】フラット35_外国籍でも申し込みできますか(外部サイトへ移動します)
融資申込時の手続き・必須条件
永住権を持つ外国籍の方は、外国人という理由で特に条件が変わることはありません。通常の審査同様に「返済能力」や「申込時および完済時の年齢」、「団体信用生命保険に加入できる健康状態であるか(団信加入は必須条件ではありません)」をチェックされますが、申込や契約の実務に伴なう「本人の意思確認」の際に、「日本語での意思疎通」が必須条件になります。
また、外国籍の方は、通常の申込時提出書類の他に、在留カード、特別永住者証明書または住民票(写)を合わせて提出する必要があります。(住民票は、在留資格、在留カード番号、通称名のご登録がある場合は通称名の記載のあるもの、マイナンバー個人番号の記載のないもの、世帯全員記載・続柄記載のあるもの)