全期間固定金利型住宅ローン、フラット35を申し込むにあたって、申し込む方の年間収入額は、公的証明書による所得金額のうち、継続的な収入である事業、不動産、利子、配当、及び給与の各所得の合計額が対象となるほか、雑所得としては、公的年金等に限り収入の対象となります。
親子リレーローンをご利用の場合、親の側の収入は年金収入のみという場合も多くありますので、審査の内容について確認しておきましょう。
審査対象としてみることができる年金の種類と収入の見方について
ローンの審査にあたって、継続的な収入とみなすことができる年金は下記2つの区分があります。
「公的年金」
収入としてみることができる継続性がある公的年金には、下記のものがあります。
・ 国民年金
・ 厚生年金保険
・ 共済組合年金
・ 企業年金(厚生年金基金、確定給付企業年金および企業型確定拠出年金)
・ 普通恩給
・ 船員保険 など
「その他の年金」
収入としてみることができる公的年金以外の年金には下記のものがあります。(有期年金・終身年金いずれも可能です)
・ 郵便貯金、財形年金、生命保険契約などに基づく年金
※ 郵便貯金、生命保険契約等に基づく年金については、継続性があると認められる場合に年収に含めることができます。
・ 税制適格でない年金(任意の退職年金)
「収入金額」の計算方法
公的年金などは、申込年の前年(2024年申込の場合は2023年)に支給された額を審査対象収入(総返済負担率を計算する収入)とします。
申込年の前年以降(2024年申込の場合は2023年1月以降)に退職による公的年金などの受給を開始した場合は、転就職した場合と同様の割り戻し計算により審査対象収入を計算します。
確認資料
- 住民税納税証明書
収入金額を確認する方法として、公的年金による収入のみの方は、年金の種類及び受給額の内容が確認できる「住民税納税証明書」などを提出します。
- 年金証書、年金振込通知書
住民税納税証明書で年金の種類及び受給額を確認できない場合、住民税納税証明書に加え、年金証書、振込通知書で金額を確認します。
住民税が非課税であることを理由に住民税の申告を行うことができず、住民税納税証明書の発行を受けられない場合があります。その場合は、前年の年金受給額がわかる年金証書、振込通知書などに記載されている受給額をもって「年間収入額」とします。
障害年金・遺族年金
親子リレーローンに限らず、通常の申込に際して、障害年金や遺族年金も収入として認められます。
- 障害年金や遺族年金の場合も、住民税が非課税であるため、「住民税納税証明書」に年金受給額は記載されておりません。お申し込みの際には、年金の種類及び受給額の記載のある証明書(年金証書、振込通知書、給付証明書、改定通知書等)の写し(原本をご提示いただく場合があります。)を提出してください。
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