住宅ローンは「契約者本人が住むこと」が大原則ですが、申込人が単身赴任の場合はどうなんでしょう?という質問がよくあります。【フラット35】は様々な居住の形態に対応しており、単身赴任中でもご家族が居住する住宅であればお申し込みが可能な他、セカンドハウスローンや親子リレーローンにも対応できます。但し、単身赴任特有の注意点も何点かありますので、確認しておきましょう。
【フラット35】お申込と単身赴任
夫は単身赴任で、妻と子供のみ新居に住みたいのですが申込できますか?
❚ A. 単身赴任の場合は、夫(申込人)が融資対象住宅に居住しなくてもご家族の方が、資金のお受取り後速やかに入居できれば、「自己居住用」として借入申込可能です。
※ご家族とは、申込人の配偶者(同性パートナー、事実婚パートナーまたは同居予定の婚約者を含みます。)、配偶者以外の扶養されるご家族、およびご自身または配偶者のご両親に限ります。
申込人が単身赴任中でも別居の配偶者とこども2人がいる場合は利用できますか?
❚ A. ご利用いただけます。
※ 別居しているこどもの場合は、申込人が親権を有していることが必要となります。
通常の提出書類の他に必要となる書類は?
❚ A. 本人・ご家族全員の住民票写し
• 本申込時に、単身赴任先のご本人の住民票写しと、融資対象物件に住むご家族全員の住民票写しが必要になります。融資実行後、改めて全員分の住民票にて転居状況を確認します。
❚ A. 賃貸契約書写し
転勤先で住居を賃借する場合、支出増加分の金額がわかるものを提出していただきます。会社契約の場合も、本人負担の有無を確認できる書類の提出が必要となることがあります。
• ご本人の状況に応じて、勤務先が発行した転勤に関する辞令の写し等が必要になることがあります。
借入条件
単身赴任だと借り入れ条件は何か厳しくなりますか?
❚ A. 借入条件(ご利用いただける方、借入額、借入金利など)は原則として変わりません。
セカンドローンは利用できますか?
❚ A. 単身赴任先で、申込人が住むための住宅をセカンドハウスとして購入する場合も対象になります。
• 現在居住している住居に【フラット35】を利用している場合、セカンドハウス取得を目的とした【フラット35】の二重借入れはできません。
• セカンドハウスの住宅ローン控除は利用できません。
親子リレーローンは利用できますか?
❚ A. 申込人本人が単身赴任で居住できない場合でも、親子リレーローンを利用することができます。
返済比率計算の注意点
総返済負担率の影響とは?
• 総返済負担率とは、年間返済額の年収に対する割合のことをいいます。
❚ A.年間返済額には、申込人ご本人が負担する単身赴任先の家賃負担も含めて計算します。借入希望金額に影響する可能性がありますので注意が必要です。
単身赴任と住宅ローン控除
住宅借入金等特別控除または特定増改築等住宅借入金等特別控除(以下「住宅借入金等特別控除等」といいます。)の適用を受けるための要件の1つとして、個人が、住宅ローン等を利用して居住用家屋の新築もしくは取得または増改築等(以下「住宅の取得等」といいます。)をした日から6か月以内にその者の居住の用に供し、かつ、その年の12月31日まで引き続きその者の居住の用に供していることが必要とされています。
しかし、家屋の所有者が、転勤等のやむを得ない事情により、その住宅の取得等の日から6か月以内にその者の居住の用に供することができない場合や年末まで引き続き居住することができない場合もあります。
このような場合であっても、一定の要件を満たす場合に限り、住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができます。
住宅ローン控除の対象になりますか?
❚ A.控除の適用を受けるための要件があります
転勤等により家屋を居住の用に供することができない場合で、住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができるのは、次に掲げるときです。
・ 単身赴任等の場合
家屋の所有者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他生計を一にする親族と日常の起居を共にしない場合において、その家屋の取得等の日から6か月以内にその家屋にこれらの親族が入居し、その後も引き続き居住しており、当該やむを得ない事情が解消した後はその家屋の所有者が共にその家屋に居住することと認められるときは、その家屋の所有者が入居し、その後もその家屋の所有者が引き続き居住しているものとして取り扱われ、この特別控除等の適用を受けることができます。
(転勤先が国外である場合は、別途規定があります)。
注意事項
単身赴任等の場合で住宅借入金等特別控除等の適用を受ける者がその適用を受ける年の12月31日において、家族と共にその家屋を居住の用に供しなくなった期間については、住宅借入金等特別控除等の適用はありません。
住宅ローン控除の対象の家に住んでいない(=居住の用に供していない)ことになるので、転勤期間中の住宅ローン控除は受けられなくなります。
また、住宅借入金等特別控除等の控除期間は延長されませんので、再び居住の用に供した場合で住宅借入金等特別控除等の適用または再適用を受けることができるのは、残存控除期間がある場合に限ります。
事前審査の活用
単身赴任の場合、家族が住む家と申込者本人が住む家の双方で生活費が二重にかかる他、転勤先の住居を本人が賃貸で借りるケースがあり、支出はかなりの負担となります。半面、会社から単身手当や住宅手当が支給されることがあり、審査対象となる年収は通常より増加することがあります。審査面では特に支出面(家賃負担の増加)を詳しくチェックされますので、単身赴任に伴う賃貸契約の内容や本人負担分等の資料をご提示の上、住宅取得計画が進む前に一度「事前審査」をしたうえで、資金計画・借入可能額の確認をしておくことをお勧め致します。
フラット35相談センターで事前審査はできますか?
❚ A. フラット35相談センターは事前審査から融資実行まで、個別に一貫してお客様の対応をさせていただきます。
単身赴任という状況を踏まえ、事前審査にてご希望内容の可否確認をした上で、本申込みに向けた必要書類のご案内をさせていただきます。
ご不明な点はお気軽にご相談の上、事前審査をご利用ください。