一定の要件にあてはまる住宅を建設・取得するために住宅金融支援機構や民間の金融機関または勤務先等からの借入金がある場合、居住した年以後10年間(中古)または13年間(新築)の各年で所得税の税額控除の適用が受けられます。
その税務申告の際、必要となる「融資額残高証明書」について確認しておきましょう。
[2024年12月現在]
住宅ローン控除制度
確定申告・年末調整の手続
住宅ローン控除の適用を受けるためには、確定申告の手続が必要になります。
給与所得者は、初年度(入居後最初に適用を受ける年)のみ確定申告が必要で、2年目以降は、会社の年末調整の際、「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」等を勤務先に提出し、控除を受けることができます。給与所得のみ以外の方は、毎年確定申告が必要になります。
あわせて読みたい記事
融資額残高証明書
【フラット35】買取型の場合
発行時期
住宅ローン減税を受けるための融資額残高証明書は、お受け取りが2回目以降となるお客様へは、毎年10月頃に住宅金融支援機構が発行します。
今回初めて融資額残高証明書をお受け取りになるお客様への発行時期は、住宅ローンの契約締結時期等によって異なります。
発行時期については、以下のページでお知らせします(フラット35サイト)。
「融資額残高証明書の発行時期」
- 融資額残高証明書は、発行時期以降においては、住・My Noteからダウンロードを行うことも可能となります。
【フラット35】保証型の場合
【フラット35(保証型)】は、ローンの貸し手が取扱金融機関になるため、融資額残高証明書についても取扱金融機関が発行します。
発行時期についてはフラット35に準じている金融機関が多いようです。
- 住・My Noteの利用はできません。
連帯債務の場合
住宅金融支援機構が発行している融資額残高証明書は、お借り入れされている方それぞれに、年末時点のご融資残高の全額を記載しています。
連帯債務(夫婦、親子など連名)でお借り入れしている場合、残高全体に対して、それぞれ連帯して返済する義務があります。このため、融資額残高証明書についても、年末時点のご融資残高の全額を記載した証明書をお借り入れされている方それぞれに発行しています。
借入金の負担割合
住宅ローン控除のための申告書(住宅借入金等特別控除申告書)に記載する、年末残高を計算するための借入金の負担割合については、住宅金融機構や、取扱金融機関で定めているものではありません。
一般的には、物件の持ち分による割合となりますが、その他の要因で変わることがありますので、住宅ローン控除制度や税金に関する詳しい内容につきましては、ご自身で確認をお願いします。
繰上返済をした場合
住宅ローン控除用の残高証明書 (年末残高証明書)を受領後に一部繰上返済をされた場合には、証明書の年末の残額が変更となりますので、ご注意ください。新たな金額が記載された証明書は各金融機関から再度発行されますが、届かない場合は、旧証明書発行元の金融機関に確認します。
住宅ローン控除の注意点
親族居住用住宅
親族居住用住宅(本人が入居していない)で借り入れしている場合は、所得税の税額控除(住宅借入金等特別控除)は受けられません。
借換えの場合
現在ご返済中の住宅ローンにおいて住宅ローン控除の適用を受けている場合は、お借換え後も住宅ローン控除の適用を受けることができます。
金利引継特約付き【フラット35】
金利引継特約付き【フラット35】を債務承継する場合、住宅ローン控除を受けることはできません。
なお、金利引継特約付き【フラット35】の債務承継と併せて、購入価額の不足分について、住宅を購入する方が新たに【フラット35】の借り入れを行う場合で、住宅ローン控除の要件を満たすときは、このお借り入れについては住宅ローン控除の対象となります。
セカンドハウス
セカンドハウスの場合、住宅ローン控除は利用できません。